DeNA井納投手「嫁ブス」書き込みに192万円の損害賠償請求!匿名掲示板の書き込みを特定する方法とは!?

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写真週刊誌<フライデ->2月9日号(Fridayデジタル1/26号)では、

「横浜DeNA井納「嫁がブス」と書き込んだネット民を訴えた」と報じられ、話題になっている。

本日31日には、日本TV朝の情報番組<スッキリ>でも事の詳細が報じられた。

本稿では、この記事の全容をまとめるとともに、匿名掲示板に誹謗中傷を書き込まれた場合、どのように書き込み者本人を特定し、損害賠償請求していくのか、そのプロセスをまとめてみる。

井納選手の「嫁がブス」書き込みとは?

これは、横浜DeNAの井納翔一投手(31)の奥さんが、ネットの匿名掲示板に

そりゃこのブスが嫁ならキャバクラ行くわ

と書かれたことに端を発している。

Fridayによると、この書き込みは17年7月に20代OL山田彩奈さん(仮名)がネットの匿名掲示板<野球界の噂>に書き込んだという。

同掲示板はプロ野球ファンの女性にはよく知られており、特に選手の奥さんの悪口で盛り上がったり、過激な書き込みや、1人の奥さんに粘着する場合などもある掲示板だったようだ。

そのため、管理人は書き込みの削除を常に余儀なくされているという。

井納翔一投手は自分と奥さんと自分の名誉が侵害されたとして書き込んだ女性(山田さん)に対し、191万9686円の損害賠償を請求した。

この金額には情報開示請求の77万円も含まれている。

「訴状」が届いたのは17年12月中旬で、18年1月中旬に「第1回口頭弁論」の呼び出し状が来たという。

書き込みした山田さんは、たまたま井納投手に関するスレッドを見ていたら奥さんの写真がアップされていたため、そうした感想を書いたのだという。(出典

井納選手の奥さんは一般人なので、画像は見つけられなかった。

なんでも平井理央アナ似というから、そうしたらこんな感じの方だろうか?

平井理央アナ似だとすると、かわいいが!

さて、ここからはネットの匿名掲示板に誹謗中傷の書き込みをされた場合、書き込み者を特定する方法と損害賠償請求までのプロセスについて、書いていく。

匿名掲示板の誹謗中傷書き込み者の特定方法と損害賠償請求まで

今回匿名掲示板なのに、どうして書いた人物が特定されたのだろうか。

誹謗中傷の書き込み者特定のプロセス

井納投手の担当弁護士が行ったプロセスをまとめると、以下の手順になる。

  1. 書き込みは誰のものか掲示板管理者に問い合わせ、IPアドレス(インターネット上の住所)を入手する。
  2. IPアドレスを基に、書き込みした人物が使っているプロバイダー(または携帯電話会社)にその人物の個人情報の公開を求める(この情報開示請求には77万円かかる)。
  3. プロバイダーは情報開示を求められている該当者(書き込み者)に対し、公開の是非を尋ねる。

 4.承認された場合:本人へ損害賠償請求する

  拒否された場合:拒否された側は裁判によって公開を争うことができる。

今回の場合はというと・・・・・・

井納投手サイドから公開を求められているのを17年11月末に知った女性(山田さん)が、自分から井納投手の代理人弁護士に接触したことで分かった。

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損害賠償請求で気をつけること

さて、ネットで自分に対する誹謗中傷の書き込みをした個人が特定できたところで、いよいよ損害賠償請求となりますが・・・

どこまでがただの悪口、批判で、どこからが名誉棄損になるのかって、なかなかわかりづらいいと思う。

そこで、まずは法律でどう規定されているのか見ていこう。

名誉棄損罪

公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。(名誉毀損罪 刑法230条)

他人の名誉を毀損した者に対しては、裁判所は、被害者の請求により、損害賠償に代えて、又は損害賠償とともに、名誉を回復するのに適当な処分を命ずることができる。(民法第723条)

上記は法律のいうところの「名誉棄損」ですが、私のような一般人には理解が難しい。

そこで、かみ砕くとこうなる。

名誉毀損罪とは不特定多数の人が認識出来る場所で他人の社会的評価を損なったり、損なう可能性のある具体的な事柄を文章や口頭で示すことによって成立する罪であり、その罪に対しては懲役か罰金が下るということです。出典

「他人の社会的評価を損なったり、損なう可能性のある具体的な事柄を文章や口頭で示す」がポイントになるのではないだろうか。

今回のケースだと、「嫁がブス」と「キャバクラ行くわ」社会的評価を損なう(可能性)に当たると思われる。

フライデー」にコメントを寄せた弁護士法人・響の天辰悠弁護士は、今回の書き込みについて言う。

賠償金の額は書き込みの言葉の使い方や執拗性を裁判所がどう判断するかによりますが、名誉毀損に当たり得る 出典

女性が“書き込んだ”という明確な事実(証拠)があるため、被告の反論は難しいと見ているようだ。

ちなみに、井納投手の奥さんは3年前からネットでの誹謗中傷を受けていたそうだ。

昨30日、以下のコメントを発表した。

   裁判については、現在係争中のため内容に関するコメントは控えさせていただきますが、テレビの情報番組の内容としてニュースにあるように、今回の投稿者が弁護士に名乗り出てきたことはありませんし、フライデーにあるように弁護士が門前払いしたこともありません。投稿者が弁護士からの連絡を無視し続けたために、やむを得ず裁判を申し立てることにしたものです。(出典)

3年前からなんて、ずいぶん長いこと我慢されたのだなあ。

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訴訟の前にできること・・・勝間和代さんのケースに学ぶ

いざ、損害賠償請求となったら、弁護士に依頼することになるであろうから、上記のような手続きが一人でできるか心配する必要はないであろう。

が、こうした訴訟はあまり経験したくはない。

が、もし、自分が必要に誹謗中傷される対象になった場合には、必要になるのかもしれない。

でも、訴える前に・・・まだできることがあるのではないか!?

以前、経済評論家の勝間和代さんがTV番組で、ご自身がネットで誹謗中傷された時の体験談を話されていた。

井納選手夫妻がしたように、IPアドレスから個人を特定して、書き込みをした人に

名誉棄損で訴えますよ

と訊いたところ、書き込みをした本人が勝間さんに謝ったそうだ。

いきなり訴える前に、こういう段階があるのか・・・と勉強になった。

勝間さん、さすが冷静!!

まずは自分自身が他人をとやかく誹謗中傷しないことである。

誹謗・中傷している人の波動は下がっているので、そういう人に近づかないこともベターだ。

最期までお読みいただき、ありがとうございました!

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コメント

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